妻に先立たれた人から「亡くなった妻が遺言書を作成してありました。私たちには子どもがいないので、これからどうしたら良いか相談にのってください」と連絡がありました。
さっそく遺言書持参で親戚の方と一緒に来て頂き、司法書士を交えて相談しました。遺言書の他に、亡くなった妻が公正証書を作成していたことがあるというので、その確認と遺言書の扱いについて司法書士に対応してもらうことになりました。
※注意
遺言書は家庭裁判所に申し立てをし、そこで検認をしてもらってから開封します。勝手に開封すると5万円以下の過料になります。
公証役場で遺言書作成
子どもがいない方から「自分が亡くなった後のことを、弟とその子ども (甥)に託したい」と相談がありました。 弟の戸籍などを用意して公証役場に行き、本人の意志を伝えて書面を作成しました。先日立会人2人同席のもと、公正証書遺言が完成しました。
「今後は手続きの必要がないので、安心して元気に暮らせます」と喜んでいただきました。
また遺言書!?
遺言書の相談が急増しています。
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くらしの相談センターだより2024年6月183号から抜粋)
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